社長が同じでも別会社を設立する理由とは?

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社長が分社化する理由として

最も大きいのが、

累進課税に対する節税対策です。

累進課税とは、

所得が大きくなるほど税率が上がり、

課税額が大きくなるという

仕組みのことです。

日本では個人も法人も

累進課税が適応されますが、

税率が振り分けられる所得の

設定額は違います。

2つ以上の会社を持っていると、

それぞれの利益や出費を

お互いに託すことができます。

例えば、利益が多く出ているA社が

B社に必要な業務分も

外部委託をした場合、

依頼費用は

A社の経費にすることができます。

外注さんにA社の仕事のついでに

B社の業務も行ってもらう

などのケースは

ビジネスをしていると当然のこと。

同一人物が管理している関係会社が

連携しているだけなので、

税務上の問題もありません。

ただ委託費の割合などには

注意が必要です。

このあたりの具体的な数字の話は

税理士に相談するのがベストです。

会社を2つ以上に分散させておくことで

財産面でのリスクを分散できます。

例えば、万が一不祥事があった場合や、

営業停止処分になった場合の

リスクヘッジになるでしょう。

仮に一つの事業で

大きな損失があったとしても、

他の事業の業績は

影響を受けずにすむということです。

役員報酬(給与支払額)が

1,000万円以下にできれば、

消費税を支払う必要がなくなります。

厳密にいうと、給与支払額と

課税売上額がどちらも

1,000万円を超えている場合に、

消費税の課税対象となり、

年間数百万円もの

損失につながります。

さらに新会社を設立した場合、

最大で2年間の

消費税免除を受けることできます。

免税事業者になれなかった場合にも

消費税免税を受けられる

チャンスがあるということです。

消費税の優遇をされるには

条件がありますが、法人を分ければ

対象になるケースに

うまく活用できると良いでしょう。

法人の場合、30万円以下の商品までが

一括損金として経費計上ができます。

しかし、30万円を超えた場合には

固定資産扱いになるため、

減価償却をしなくてはいけません。

例えば50万円の商品を購入した場合、

通常であれば

減価償却の対象となります。

一方で2つ以上の会社を持っていると

グループ会社の

共同購入とみなすことで、

負担を分割することができます。

例えば、それぞれが

25万円ずつを負担したことにすれば、

一括償却できるようになる

ということです。 

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