資産管理会社の設立理由とは??

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不動産投資を個人で行っている場合

複数の物件を保有すると

収益が高まる一方、

税金の負担も気になる方も

多いのではないでしょうか。

個人に対する所得税は

所得が大きいほど

税金も多くなる

累進課税になっているため、

節税目的として資産管理会社の設立を

検討するという方法は

よく知られています。

資産管理会社とは、

おもに個人資産の運用・管理を

目的とする会社であり、

プライベートカンパニーと

呼ばれることもあります。

商品販売やサービス提供といった生

産活動を基本的に行わない点が

通常の会社と異なります。

資産管理会社で管理する資産は

不動産、株式、債権や現金などです。

これらを購入したり売却したり、

あるいは保有し続けるといった形で

運用します。

なぜ不動産や株式、現金などを

個人ではなくわざわざ

資産管理会社で運用するかというと

その大きな目的は節税です。

たとえば個人の収入に対して、

所得税は税率が最大で45%、

住民税は10%となります。

所得税には復興特別所得税として

2.1%が上乗せされます。

一方、法人の収入に

課せられる税金の実効税率

(法人税や住民税などの合計)は

29.74%となります。

実効税率は、正確には

会社の規模や

本社の所在地などにより変わり、

たとえば資本金1億円以下の

会社の場合、

もう少し高くなります。

それでも、個人の収入に

課せられる税金よりは安くなることから

資産管理会社を設立することで

所得税を引き下げるという

節税効果を期待できます。

資産管理会社は誰でも設立できます。

資本金は1円からなので、

すぐにでも設立可能です。

資産管理会社を設立する際には、

さまざまな費用が発生します。

株式会社なら登録免許税15万円、

定款認証代5万円が最低限必要です。

設立手続きを

司法書士に依頼する場合には

報酬も必要となります。

また、資産管理会社の利益が

赤字となっていても、

法人住民税は発生するので

注意が必要です。

固定費が発生することを踏まえて、

資産管理会社を設立するかどうかを

検討する必要があります。 

個人で不動産投資をしている場合

資産管理会社を設立すると

さまざまな節税対策を

できるようになります。

たとえば家族に役員報酬を支払うことで

所得の分散が可能です。

所得を分散すれば

税率を引き下げることになるため、

節税につながります。

公務員など副業を禁止されている人は

不動産投資の規模を

5棟10室以上にすることができません。

しかし、資産管理会社を設立し、

家族の者が代表取締役となることで、

副業禁止の規約に違反することなく

不動産投資を行うことが可能になります。

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